船木簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を罰金三千円に処する。
右罰金不完納の場合は一日金百五十円に換算したる期間被告人を労役場に留置する。尚公職選挙法第二百五十二条第一項の期間を二年間に短縮する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
第一、罪となるべき事実
被告人は昭和二十七年七月五日施行の埴生町教育委員会委員選挙に際し立候補したものであるが自己に投票を得る目的を以て同月一日頃から同月二日頃迄の間に於て選挙人である荒川愼一、今井房子、山本キシ、平登代子、村上寛治、井村正男、蔵田政子都合七戸を訪問して投票方の依頼を為し以て選挙に関し戸別訪問を為したものである。
第二、証拠の標目(省略)
第三、法令の適用
法律に照すに被告人の判示所為は公職選挙法第百三十八条第一項、第二百三十九条第三号に該当する所所定刑中罰金刑を選択し其罰金額の範囲内に於て被告人を罰金三千円に処し、右罰金不完納の場合は刑法第十八条を適用して一日金百五十円に換算したる期間被告人を労役場に留置することとし、尚情状により公職選挙法第二百五十二条第一項の選挙権及被選挙権停止期間を短縮するを相当とするので同条第三項に因り二年間に短縮すべく訴訟費用については刑事訴訟法第百八十一条第一項に基き被告人に負担せしむることとする。(昭和二八年一一月二八日船木簡易裁判所)